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合理的な理由があり解雇できる場合でも即時解雇はできないことになっています。労働基準法第20条は次のようにうたっています。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくても30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。[2]前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。」
但し、天災地変やその他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合か否かの判断は会社ができるのではなく、労働基準監督署の認可を会社は受けなければなりません。 |